外国人配偶者が一時的に海外に行くとき

外国籍の御主人/奥様が、本国への里帰り、海外旅行、出張その他の目的で一時的に日本から出国する場合は、出国する日までに住所を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所含む)で、再入国許可を取得しておく必要があります。

しかし、出国日から1年以内(1年以内に在留期限を迎える場合は在留期限日まで)に日本に戻ってくる場合は、再入国許可を取得する必要はありません。この制度を、みなし再入国許可と言います。
みなし再入国許可を利用する場合は、出国する際に在留カードを提示するとともに出国審査場で配布している再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄(下記)に✓(チェック)を入れてください。
✓一時的な出国であり,再入国する予定です。I am leaving Japan temporarily and will return.

みなし再入国許可により出国した場合は1年以内に日本に戻って来なくてはなりませんので有効期間を海外で延長(※)することはできません。したがって、出国後1年以内(1年以内に在留期限を迎える場合は在留期限日まで)に再入国しないと在留資格が失われることになりますので注意してください。
※出国前に再入国許可を得た場合は、海外で延長ができる場合があります。

出国後、1年を超えた後に日本に戻ってくる予定であれば、従来通り出国前に再入国許可を得てください。

行政書士 武原広和事務所では、再入国許可申請をご依頼いただけます。
申請書の作成や申請手続きなど面倒なことはおまかせください。

特に問題がない場合は、即日の許可になります。

[海外渡航に関する注意点]

再入国制度については上記の通りですが、留学や会社命令の出張など合理的な理由がある場合は別として,長期間日本を離れると次回の更新時で問題視されたり、帰化申請や永住許可申請で問題となることがあります。