自分で申請した結果、不交付・不許可となった方へ

外国人の御主人/奥様と知り合い、煩雑な手続きの後、やっと結婚の手続きが終わり、御主人/奥様を日本に呼んで一緒に暮らすために在留資格認定証明書の申請をしたところ、入管から肝心の在留資格認定証明書でなく不交付通知書が送られてきた。

日本で暮らしている外国人のフィアンセと結婚し、お相手の在留資格を日本人の配偶者等に変更する申請をしたところ、不許可となってしまった。

海外で暮らす外国人の御主人/奥様を日本に呼ぶために在留資格認定証明書の申請に必要な書類をあらかじめ入管で聞き、その通りに書類を集めて申請したのに、その後、聞いていない資料を追加で提出するように言われ、その資料の提出が出来なかったため不交付通知書が送られてきた。

などなど、ご自分で申請した結果、残念ながら在留資格認定証明書が不交付になった、在留資格変更・更新許可申請が不許可になった、という方もいらっしゃると思います。

在留資格認定証明書が不交付になり、再度、申請したいとお考えであれば、入管の審査担当者に面会を求めて、不交付になった理由を聞いてみてください。どうしても、入管に行く時間がなければ電話で聞いてください。
担当者にもよりますが、不交付の具体的な理由について話してもらえるかも知れません。

ビザの変更(正確には在留資格の変更)申請の場合は、申請者本人(外国人の御主人/奥様)と一緒に入管の審査担当者に不許可の理由を聞きに行ってみてください。

このように不交付あるいは不許可になった原因をはっきりさせることが大切です。不交付・不許可の原因が分からないまま、もう一度、同じような書類を用意して申請しても結果は同じでしょう。
不交付・不許可になった原因によっては、直ぐに再申請しても意味をなさない場合があります。このような場合は、一定期間を置く必要があるかも知れません。例えば、過去の犯罪歴や入管での申請歴等が問題になったケースなどが考えられます。

ビザの延長(正確には在留期間の更新許可)申請が不許可になった場合も、上記同様、審査担当者に説明を求めたほうが良いですが、もっとも、更新が不許可になった原因については、御本人に思い当たるふしがあるかも知れません。

いずれにしても、どうしても日本に住みたい場合は、急いで対策を立てなくてはなりません。

ご自分で申請した結果、不交付あるいは不許可になってしまい、今後、自分で申請するのが不安な方は、行政書士 武原広和事務所に御依頼ください。
具体的には、お客様より詳細なご事情をお聞きしたうえで申請書、質問書、必要であれば陳述書や理由書等の作成をいたします。また、立証資料についても審査上、必要あるいは有利になると思われるものをアドバイスいたします。

もちろん、入管に対する申請も取次(申請の代行のこと)いたします。私が申請を取次すると担当審査官との対応(立証資料の説明や状況の説明など)をすることができます。
ただし、上述しましたように不交付・不許可になった理由によっては、すぐに再申請をしても意味をなさない場合があったり、そもそも交付・許可の見通しがない場合があったりしますので、そのような場合は詳しく説明いたします。

不交付・不許可になった場合、驚いたり不安になったりされると思いますが、悩んでいても始まりません。何としても御主人/奥様と日本で一緒に暮らしたいと強く思われるのであれば、行政書士 武原広和事務所まで御連絡下さい。
御主人/奥様と一緒に日本で暮らせる方法を一緒に考えましょう。