外国人配偶者の親・兄弟姉妹を日本に呼ぶ

外国籍の御主人/奥様と日本で暮らしていると、御主人/奥様のお父様、お母様あるいは兄弟姉妹を日本に招待したい場合があるでしょう。

短期間の日本滞在であれば、短期滞在査証(ビザ)を取得していただいて来日してもらうことになります。もちろん、査証(ビザ)免除対象国の方であれば、ビザは不要です。

短期間というのは、15日以内、30日以内、90日以内のいずれかになります。
ただし、希望すれば誰でも90日のビザが取れるわけではなく、訪日する目的、滞在予定等により適切な日数のビザが発給されることになると思われます。

例えば、外国人配偶者のお母様を日本に短期間、招待する場合は、お母様ご自身がお住まいの国の日本国大使館又は総領事館で短期滞在査証(ビザ)の申請をしていただきます。
(国によっては,直接お母様が日本国大使館又は総領事館を訪問して申請するのではなく査証代理申請機関等を経由して申請する国(中国、フィリピン,インドなど)もあります)

短期滞在査証(ビザ)を申請する際には、(国によっても異なりますが)招へい理由書、身元保証書、滞在予定表、招へい人の在留カード(外国人登録証明書)の写し、住民票、身元保証人の在職証明書や所得証明書などを提出しなければならない場合がありますから、これらをお母様の元へ送ってあげます(コピーでも良い場合があります)。
日本国内での事前の手続き(例えば地方出入国在留管理局での手続きなど)はありません。

なお,短期滞在でなくお母様やお父様を日本に呼んで同居したい場合は,地方出入国在留管理局に対して在留資格認定証明書交付申請(または短期滞在で来日していただいてから在留資格変更許可申請)をして審査を受けることになりますが,一部の例外を除いて「親の在留資格」というものはないため,限られたケースにのみ同居が認められます。

行政書士 武原広和事務所では、短期滞在査証(ビザ)の申請に必要となる招へい理由書、身元保証書、滞在予定表等の作成を代行しております。
全国どちらからでもお申し込み可能です。

お申し込みの際は、メール、LINE、お電話、FAXなどで行政書士 武原広和事務所まで御連絡ください。
業務委託契約書の取り交わし及び料金のお振込みの後、書類作成をいたします。
また、書類作成とともに必要な書類やビザ申請、日本入国審査等に関してもアドバイスを差し上げております。

※招へい理由書等の作成業務については、あくまで書類作成の代行であり、ビザの発給を保障するものではありません。
ビザが不発給になった場合、その他諸事情により来日が出来なくなった場合においても、既にお振込みいただいた料金は返却することが出来ませんのであらかじめ御了承のうえ、お申し込みください。