外国人配偶者と日本に移住したいとき

海外駐在員などで日本国外で居住していた日本人が任期を終え、日本に帰任することになったときに、外国籍である配偶者やお子様を同伴して日本にお戻りになることがあると思います。
また、外国籍の配偶者と日本国外で暮らしている方が、ご夫婦一緒に日本に移住することもあると思います。

このように一時的に日本に帰国するのでなく、今後、日本で暮らそうとする場合、外国籍である配偶者やお子様は日本で長期間の滞在が可能となる何らかのビザを取得した上で日本に行く必要があります。

日本入国のための配偶者ビザ(または長期滞在が可能なビザ)はお住まいの国にある日本国大使館や総領事館で申請しますが,その際に在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)の提出を要求されることが多いと思います。

この在留資格認定証明書は、ビザの申請に先立って日本国内の地方出入国在留管理局(いわゆる移民局)に対して申請しますが、日本にお住まいの親族がいらっしゃって、その方に御本人の申請代理人になっていただければ、御本人と御家族が日本にいなくても申請することができます(よって,御家族一緒に日本に渡航することができます)。

在留資格認定証明書を申請できる地方出入国在留管理局は,札幌市,仙台市,東京都,名古屋市,大阪市,香川市,広島市,福岡市にあり,支局が神戸市と那覇市にあります。また,出張所が全国各地にあります。申請先はどこでも良いわけではなく,申請代理人の住所によって申請先が決まっています。

在留資格認定証明書の申請には様々な立証資料を提出することになりますが,どのような資料を提出するかは申請者の状況によって異なります。
また,申請書や質問書その他の書類を作成する必要があります。
審査日数は申請先の地方出入国在留管理局によって様々ですが,おおむね1か月から3か月です。

地方出入国在留管理局での審査の結果、在留資格認定証明書が交付されたら、この証明書を日本国大使館又は総領事館に提出(又は電子在留資格認定証明書を提示もしくは印刷したものを提出)して配偶者ビザ(または長期滞在が可能なビザ)の申請をし、ビザの発給を受けてから日本へ渡航します。
在留資格認定証明書原本を提出して配偶者ビザを申請した場合は,ビザが発給された後、御本人に返却されますので、日本の空港等での上陸審査のときに係官に提出します(コピーを提出しても結構です)。

行政書士 武原広和事務所では、在留資格認定証明書交付申請の手続をご依頼いただけます。
書類の作成や申請など面倒な手続はおまかせください。

在留資格認定証明書交付申請の費用は、お住いになる予定の日本の都市名やご親族(代理人になっていただける方)がお住いの市区町村名をお知らせいただけましたらお見積りをさせていただきます。
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なお、ご夫婦やご家族の御都合によっては、外国籍の配偶者が一旦、短期滞在ビザ等で訪日してから、長期滞在可能な在留資格へ変更できる場合がありますが、ご事情などを相談していただきましたら、最善と思われる方法をアドバイスいたします。

行政書士 武原広和事務所に御依頼なさいましたら,無事に外国籍の御主人/奥様,お子様が日本に住むことができるときまで,ご不安な点など随時御相談いただけますので御安心ください。