御依頼いただけること

行政書士 武原広和事務所では、次の申請について書類の作成と申請取次をいたしております(書類の作成のみのお申し込みも可能です)。
なお、書類の作成というのは、具体的には、申請書、質問書、身元保証書、理由書、陳述書等の作成を指します。
申請取次とは、外国籍の御主人/奥様(又は申請代理人)の代わりに当行政書士が地方出入国在留管理局に出頭して申請手続を行なうことです。

在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書は、海外の日本国総領事館で配偶者ビザの申請をする際に提出を求められることが多いと思います。在留資格認定証明書交付申請は日本国内の地方出入国在留管理局で申請しますが、当事務所は申請に必要な書類の作成と申請取次をいたします。

在留資格変更許可申請
日本で暮らしている外国人と結婚された場合などで、外国籍である御主人/奥様が、例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更を希望する場合や変更しなければならない場合に申請書類の作成と申請取次をいたします。

在留期間更新許可申請
いわゆる“配偶者ビザの延長”などと呼ばれますが、外国籍である御主人/奥様の在留期間の更新許可申請に必要な書類の作成と申請取次をいたします。

再入国許可申請
1年以内(ただし在留期限日まで)に日本にお戻りになる場合は不要ですが、1年を超えて外国籍である御主人/奥様が本国に里帰りするときや海外出張などをするときなど、一時的に海外へ渡航する際には再入国許可が必要となりますが、申請に必要な書類の作成と申請取次をいたします。

短期滞在査証申請に必要な添付書類の作成
海外の日本国総領事館等で日本の短期滞在査証(俗に観光ビザ等と呼ばれます)を申請する際に要求される書類(招へい理由書、身元保証書、滞在予定表等)の作成を 代行しております。外国人のフィアンセを結婚前に日本に呼びたいとき、外国籍である御主人/奥様の両親を一時的に日本に呼びたいときなどにご利用下さい。

永住許可申請
例えば、現在の在留資格が「日本人の配偶者等」の御主人/奥様が、日本の永住資格を取得したい場合など、永住許可申請に必要な書類の作成と申請取次をいたします。

帰化許可申請
外国籍である御主人/奥様が日本の国籍を取得されたい場合に帰化許可申請に必要な書類の作成をいたします(帰化許可申請は御本人が申請しなければならず、申請取次はできません)。

上記の他の申請書類の作成、申請取次、在留カードの有効期間更新申請など様々承ります。

料金の御見積りもしておりますので、お問い合わせ下さい。