このウェブサイトをご覧になっている方の中には,外国籍の配偶者と日本国外でお住まいになっていて,日本に移住するにあたり,外国籍配偶者の「日本の配偶者ビザ」を必要とされている方,または交際している外国籍の方との結婚を考えていて結婚後は日本で一緒に暮らしたいとお考えの方などがいらっしゃると思いますが、外国人が日本に住む手続きをどのように進めればよいのか悩んでいらっしゃるのではないでしょうか。
インターネットで色んなウェブサイトを見ているうちに,ますます混乱したり不安がつのったりして,調べることに疲れていらっしゃいませんか?
行政書士 武原広和事務所にご依頼いただければ,もうあれこれとお調べになる必要はありません。
あなたの配偶者が日本にお住まいになれるよう,しっかりとサポートいたします。
お問い合わせ先までご連絡ください。
よくある日本の配偶者ビザに関するお尋ね
ご主人が一時的に日本を訪問するときは御存知の通りビザは必要ありませんが,日本で暮らすためには配偶者ビザなど日本で暮らすためのビザが必要になるのはご存知ですね?
日本の配偶者ビザは,アメリカ国内のお住まいの州を管轄する日本国大使館や総領事館で申請しますが、その際に在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility 略してCOEと呼ばれます)というものが必要になる場合があります。
日本国大使館や総領事館のビザセクションから在留資格認定証明書の提出を要求されたら、同証明書の交付申請をすることから始めましょう。
在留資格認定証明書交付申請は日本国内の地方出入国在留管理局(いわゆるImmigration Office)で行います。
当事務所ウェブサイトの在留資格認定証明書のページも参照なさってください。
絶対に必要というわけではありませんが,日本国大使館や総領事館のビザセクションでは在留資格認定証明書の提出を求めてくることが多いと思います。
御主人に日本に訪日していただいてから在留資格認定証明書交付申請をしていただくこともできますが,そのためだけに来日なさるのは時間や交通費等がかかって大変でしょう。一方、奥様が先に帰国して、御主人の代理人として申請することもできますが、時間や交通費等がかかるのは同じことだと思います。
そこで、奥様又は御主人のお父様やお母様,兄弟姉妹など日本に住んでいる御親族が御主人の申請代理人になっていただければ、御夫婦はアメリカにいながら在留資格認定証明書を申請することができます。そうすれば、御夫婦一緒に日本に帰国することができます。
この場合の在留資格認定証明書の申請窓口は、申請代理人の住所を管轄する地方出入国在留管理局(本局や支局または出張所)です。
行政書士 武原広和事務所にご依頼いただけましたら,申請書類の作成や申請の手続きはすべてこちらでいたしますので,お母様には遠方に行っていただいたり,難しい書類をお書きいただいたりといったご苦労をおかけすることはありません。
一応、出入国在留管理庁のウェブサイトに“立証資料”は掲載されているのですが、これは一例とお考えになってください。立証資料は文字どおりご夫婦の状況を立証する資料ですが、その状況はご夫婦によって千差万別ですから当然ながら立証資料もご夫婦によって異なるからです。
そこで、行政書士 武原広和事務所にご依頼いただけましたら、ご夫婦の状況を詳しくうかがい、どのような書類をご用意いただければ在留資格認定証明書交付申請の審査がスムーズにいくのか検討して具体的にアドバイスを差し上げますので、どうぞご安心ください。
いいえ、納税証明書などがなくても他の書類をご用意いただければ在留資格認定証明書の申請はできます。具体的にどのような書類をご用意いただければ良いか,状況をお聞きしたうえでアドバイスを差し上げますのでご安心ください。
お母様に申請代理人になっていただくことはあっても,ほとんどの場合,身元保証人になっていただくことはありませんのでご安心ください。ただし,ごくまれに日本在住の御親族に身元保証人になってもらいたいという担当審査官がいますので,そのような場合は身元保証人になっていただきますが,日本での生活資金が確保されていれば,お母様の職業や収入については気になさらなくて結構です。
今後の御予定によっても変わると思いますが、一般的には帰国(来日)予定日の4ヵ月ほど前(申請代理人のご住所が関東地方だと5ヵ月ほど前)になりましたら行政書士 武原広和事務所までご依頼いただけますとよろしいかと思います。具体的な引っ越しの段取り、スケジュール等もご相談ください。
ご依頼いただきましたら,地方出入国在留管理局(イミグレーションオフィス)に提出するすべての書類は当方が作成しますので,申請代理人や奥様にはご署名のみいただきます。また,地方出入国在留管理局には当方が出頭して申請いたしますので,申請代理人には地方出入国在留管理局に出頭していただく必要はありません。
基本的には日本国大使館や総領事館に在留資格認定証明書を提出し、配偶者ビザを取得してから来日するスケジュールをお考えになったほうが良いと思います。
しかし、ご事情によっては日本に到着してからビザの変更(正確にはビザの変更ではなく在留資格の変更)をしなければならない場合もあると思います。
本来は“短期滞在(90日の滞在許可)”から“日本人の配偶者”の在留資格に変更することは法律上できないことになっているため(変更が認められるのは、やむを得ない事情がある場合に限ります)、必ずしも許可されるとは限りませんが、行政書士 武原広和事務所では、このようなご依頼もよくいただいておりますのでお任せいただければと思います。
地方出入国在留管理局に出頭して申請する場合とオンラインで申請する場合とで費用が異なります。出頭して申請する場合は申請代理人のご住所によりますので,申請代理人(日本にお住まいの御親族)がお住まいの市区町村をお知らせください。なお,申請代理人になっていただける方がいらっしゃらない場合や奥様が先に日本に帰国なさる場合はその旨お知らせください。状況に応じてお見積りをいたします。
お問い合わせ先
ご夫婦によっては、様々なご事情があおりでしょう。ご依頼いただけましたら、そのようなご事情を分かりやすく書面にし、立証資料についてもポイントをついた的確な資料をご用意いただけるようアドバイスを差し上げますので、これまでご依頼いただいた申請はほとんどOKが出ています。
もちろん、審査は入管の審査官がするわけですから、絶対に交付されると私が断言することはできませんが、これまで多数の経験がありますので,ご依頼いただいたからには安心していただければと思います。
なお、そもそも在留資格認定証明書が交付される見込みがないようなとき、例えば、日本国外に強制送還されてからあまり日にちがたっていない場合や薬物関係の犯罪で有罪判決が出ている場合などはご説明しますので、申請の時期を見合わせていただいたほうが良い場合があります。
行政書士 武原広和事務所では,これまで北海道から沖縄まで全国各地にお住まいの方からご依頼をいただいておりますし,現在日本国外にお住まいの方からも、ご夫婦一緒に日本に移住なさるにあたり、外国籍である配偶者の在留資格認定証明書交付申請の手続きを数多く御依頼いただいております。
行政書士 武原広和事務所は福岡県所在ですが全国の地方出入国在留管理局に出張して申請をおこなっております。近頃はオンライン申請も数多くおこなっております。
ご依頼いただきますと,入管の審査官に対して,ご夫婦のご事情や提出資料に関する説明,追加の資料の提出などは当方が行なうことができますのでご安心いただけます。
何かと不安なことがあると思いますが、無事にあなたの配偶者が日本で暮らすことができるときまで(もちろん日本に入国した後も)、サポートいたします。
※配偶者ビザ(Spouse or Child of Japanese National)は,日本の上陸許可申請(入国手続きのことです)をする際に必要となるもので,日本国外にある日本国大使館や総領事館に御本人が申請して発給されるものです。ビザは上陸が許可されるとその役目を終え(MULTIPLE(複数回使える)タイプのビザを除きます),ビザに対応する在留資格「日本人の配偶者等」が与えられます。