外国人の婚約者・恋人を日本に呼ぶ

交際している外国籍の婚約者・恋人を日本に呼びたいときがあると思います。

何より会いたいとき
日本に住む自分の両親に紹介したいとき
将来結婚した場合、日本で一緒に暮らそうと考えていて、今のうちに日本を見ておいてもらいたいとき
日本の観光をさせてあげたいとき
等など

そこで、査証(ビザ)が必要とされている国の国籍者の場合は、お住まいの国又は国籍国にある日本国大使館又は総領事館で短期滞在査証(ビザ)を申請して発給を受けてから訪日しなくてはなりません。
(俗に観光ビザやフィアンセビザなどと言われることがありますが,正しくは短期滞在査証(ビザ)と言います)

短期滞在査証(ビザ)の申請に必要な書類は、申請先の日本国大使館や総領事館によって異なりますが、多くの場合は、招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、招へい人や身元保証人の住民票の写し、旅費や滞在費を負担する人の所得を証明するもの、交際していることが証明できるもの(お二人で写っているスナップ写真等)などの資料が必要です。

招へい理由書や身元保証書、滞在予定表は、招へい人(日本に呼ぶ人)が自分で作るものです。
一応、外務省のウェブサイトに雛形がありますが、そのままだと記入しにくいと思います。

招へい理由書や滞在予定表等は出来るだけ具体的に書くことがポイントです。
例えば、滞在予定表については、簡単に「観光」などと書いただけでは恐らくビザは発給されないと思います。日本入国日、出国日(帰国日)など詳しく書かなくてはなりません。
招へい理由書の招へい目的も同様です。招へい目的の欄に「観光のため」と書いただけではビザは発給されないと思います。訪日目的、出会った経緯など詳しく書きます。

招へい理由書や滞在予定表、身元保証書をどのように書けばよいのかお分かりにならない方のために、行政書士 武原広和事務所では、作成の代行をいたします。
ご依頼いただけるのは書類の作成です。現地日本国大使館や総領事館でのビザ申請の代行はしておりません。

御依頼の方法などは、行政書士 武原広和事務所の短期滞在ビザのページをご覧になり、お問い合わせください。