ビザと在留資格の違い

ビザと在留資格は、日本では混同されがちです。
ビザは、外国人が来日するときに必要になるものですね(ただし、米国や英国、フランス、韓国などの旅券をお持ちの方は不要です)。
来日すると、シングルタイプのビザは使用済みとなります。マルチプルタイプだと有効期限まで複数にわたって来日することができます。
ビザの申請・発給窓口は、海外にある日本国大使館領事部または総領事館などです。
ですので、日本国内にいるのに“配偶者ビザの延長”とか“配偶者ビザを変更”といったことはあり得ないことになります。

では、俗に言われる「配偶者ビザ」とは何のことかと言いますと、来日したときに許可される在留資格「日本人の配偶者等」(Spouse or Child of Japanese National)のことです。
Spouse or Child ですから配偶者だけでなく日本人の子どもも、この在留資格になります。

在留資格というのは、外国人が来日したときの入国審査や在留資格を変更したときに許可されます。
在留資格は「日本人の配偶者等」のほか、いくつか種類がありますが、日本にいる外国人はどれか一つ必ず許可されています。

このようにビザと在留資格は全く違うものですので、このページを読まれた方は、これを機にビザと在留資格の違いを理解していただければ幸いです。