再入国許可

外国人配偶者と日本で暮らしている方

外国人配偶者が一時的に海外に行くとき

外国籍の御主人/奥様が、本国への里帰り、海外旅行、出張その他の目的で一時的に日本から出国する場合は、出国する日までに住所を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所含む)で、再入国許可を取得しておく必要があります。しかし、出国日から1年以内...