外国の国籍である配偶者と日本で暮らし始めて数年経つと、外国人配偶者の日本永住権が欲しいと思われるかも知れません。
永住権がなければ,定期的に在留資格の更新の手続きをしなければならず,更新の手続きの度に各種の証明書類を取らなくてはなりませんし,更新の申請のために混み合う入管に行き,何時間も待ち時間を過ごさなくてはなりません。
また,結婚して数年経ち,そろそろ自宅を持ちたいとお考えになる方もいらっしゃると思いますが,外国人が住宅ローンを申し込む条件として在留資格が永住者であることとしている金融機関は多いと思います。
ところで,“永住権”という言い方は正しくなく、正確には「永住許可」と言い,在留資格の種類は「永住者」となります。
日本の永住許可を受けますと、外国人配偶者の在留資格は「永住者」となり、在留期間は無期限になります。したがって、それまで数年に一度行なっていた「日本人の配偶者等」の在留期間の更新をする必要がなくなります。
ただし、外国人であることに変わりはありませんから、在留カードの有効期間の更新手続きをする必要はありますし、場合によっては再入国許可も受けなくてはなりません。
外国人配偶者との婚姻歴が3年以上あり、引き続き1年以上日本にお住まいで、最長の在留期間(例えば「日本人の配偶者等」は最長5年ですが,永住許可申請においては現在のところ3年でも可)を許可されていて、犯罪歴がなく法令上の義務も果たし、在留状況に特に問題がないようでしたら永住許可申請をお考えになってもよろしいでしょう。
永住許可の詳しい条件は,行政書士 武原広和事務所ウェブサイトの日本永住権を取得するには?をご覧ください。
行政書士 武原広和事務所では、外国籍である御主人/奥様の永住許可申請の手続を承ります。
費用は、申請の内容によって異なりますので、詳しいお話を伺ってお見積もりをいたします。
申請取次(代行)をお申し込みになると、外国籍であるご主人/奥様は入管に行く必要はありません。
ご用意いただく書類は、個々のケースに応じて検討いたしますので、詳しいお話をお伺いしてご案内します。
[永住許可申請]について
永住許可申請をしたとしても必ずも許可されるわけではなく、様々な原因により不許可になることも十分考えられますが,不許可になっても現在有している在留資格で在留を続けることができます。
永住許可申請の審査には一般的に数ヶ月要しますが、審査中に在留期限が到来する場合はこれまで通り在留期間更新許可申請をしなければなりませんのでお気をつけください。