日本に住んでいる外国人と結婚する場合で、先に日本の市区町村役場で婚姻届を出すときは婚姻届書の他にお相手の婚姻要件具備証明書その他の提出を求められると思います。
婚姻要件具備証明書というのは、お相手の国籍国の法令上、「婚姻の要件を具備していることの証明書」ですが、日本に住んでいる外国人の場合、通常は日本にあるお相手の国籍国の大使館・総領事館に申請します。
国によっては、交付される文書が必ずしも婚姻要件具備証明書という名称ではない場合がありますし、そもそも、そのような文書を交付する制度がない国もあります(その場合は代替書類を検討します)。
婚姻届の提出書類で迷われたら、婚姻届の提出先の市区町村役場に確認されると良いでしょう。もちろん、在留資格に関する書類作成や申請手続きをお申し込みになったお客様には、当行政書士がアドバイスを差し上げております。
先に海外(お相手の国籍国など)へ渡航して婚姻手続きをした場合は、3ヶ月以内に日本の市区町村役場にその国の婚姻証明書などを添付して婚姻届をします(海外の日本国大使館や総領事館に届出をしても結構ですが、戸籍に反映されるまでの日数が、直接市区町村役場に提出した場合に比べてより日数がかかります)。
さて、晴れてご夫婦となられた後、日本で一緒に暮らす場合は、ケースに応じて御主人/奥様の在留資格の手続きが必要な場合があります。
例えば、外国人である御主人/奥様が、以前、日本人と婚姻していて既に「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている場合、次回も「日本人の配偶者等」の在留資格を更新しようとすると、様々な書類を地方出入国在留管理局に提出して審査を受けなければなりません。審査の結果、無事に更新許可を受ける事ができれば、引き続き日本で暮らすことが出来ます。
また、御主人/奥様の在留資格が永住者であれば別ですが,就労系や留学などの在留資格である場合は、ご結婚を機に「日本人の配偶者等」へ変更したいとお考えの場合もあるかと思います。
行政書士 武原広和事務所では、外国籍である御主人/奥様の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の手続をご依頼いただけます。
書類作成や申請手続など面倒な手続はおまかせください。
外国人との婚姻手続きや在留資格の手続はカップルごとに実に様々なケースがあり、まったく同じケースというのはこの世にありません。
ですから大抵の場合はインターネットで色々と調べてもお二人にとってまったく一致した情報を探し出すことは難しいでしょうから,御自分の場合はどのようにしたら良いのか分からないことも多いのではないでしょうか。
行政書士 武原広和事務所では、そのような国際結婚カップルのお力になれるよう、お二人が幸せに日本で暮らせることができるよう心を込めてサポートをしております。
日本で暮らしている外国籍の方との結婚をお考えでしたら行政書士 武原広和事務所まで御連絡いただければと思います。