在留期間更新許可申請に関するよくある質問

Q.私の妻は中国人ですが、先日、短期滞在から日本人の配偶者等の在留資格へ変更許可されました。在留期間は1年です。ところで、この不況の影響で、私は勤務先から整理解雇になりそうです。もし、解雇になったら再就職先を探しますが、果たしてうまくいくかどうか分かりません。妻はまだ日本語が上手く話せないので、すぐに働くことは困難な状況です。妻の次回の在留期間更新のときに、このような状況は影響ありますか?
A.影響はあると思います。しかし、経済的な理由のみで更新許可申請が不許可になるとは考えにくいと思います。もし、奥様の在留期間更新許可申請の際に御主人の再就職が決まっていない場合は、現在どのようにして生計を立てているのか、ということを申述書等で説明し、それを裏付ける資料を添付して申請することになると思います。ただ、このような内容の申請の場合、許可されたとしても在留期間は再び1年になると思われます。

Q.私(日本人)は、つい先日、日本在住の中国人女性との婚姻届を区役所に出しました。ところが、妻が言うには、在留期限が1ヵ月後に迫っているので更新の手続きをしなければならないとのこと。実は、妻は以前、日本人男性と結婚していましたが、事情により離婚し、その後、私と知り合って6ヶ月後に婚姻届を出した次第です。妻は日本人の配偶者等という在留資格を持っているらしいのですが、その期限が1ヵ月後になっているそうです。そこで、自宅近くの入管の出張所に行って、更新に必要な書類を教えてもらったところ、私の収入を証明する書類、戸籍謄本、住民票を出してくださいと言われました。更新の手続きというのは簡単に出来るものでしょうか?
A.入管の出張所で必要書類を尋ねたときに、奥様が再婚であることを告げなかったのではないでしょうか?このようなケースで「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請をするには、上記のような書類だけでは足りないはずです。質問書(お二人が出会った経緯やお互いの家族の氏名・住所等など様々な記入項目があります) やスナップ写真、場合によっては奥様が離婚に至った経緯を説明した文書など様々な資料を要求されるものと思われます。これらの書類をきちんと揃えたうえで更新許可申請をすることになりますが、申請の内容に矛盾点や審査官が不審に思う点があると追加の資料を要請されたり自宅に調査に来たりする場合がありますから決して簡単な申請ではないと思われます。

Q.私の夫はオーストラリア人で在留資格は「日本人の配偶者等」です。在留期間は3年となっています。先日、夫が在留期間更新許可申請をしたのですが、入管から、海外に渡航していた事情を説明した文書を求められました。と申しますのも、夫はオーストラリアでも仕事をしており、この3年間のほとんどはオーストラリアで暮らしていたためです。何か問題があるのでしょうか?
A.在留資格というのは文字通り日本に在留する資格なのですから、ほとんど日本にいないのであれば、日本の在留資格は必要ないとみなされるかも知れません。今後、御主人がどのようになさるかによりますが、これからは日本を拠点として生活して行くおつもりであれば、これまでオーストラリアで生活していた事情を書いた上で、今後は日本を生活の本拠とする旨を書いたほうが良いでしょう。

Q.私の夫はイギリス人で在留資格は「日本人の配偶者等」です。来日後、初めての更新申請をすることになり、出入国在留管理庁のホームページに必要書類が載っていたのでそのとおりの書類を揃え、夫が申請をしてきました。ところが数日後、地方出入国在留管理局から資料提出通知書という書類が届き、追加で様々な書類を提出しなくてはならなくなりました。その中には事情を説明する文書などもあり、どのように書いたら良いのか困っています。ホームページで見た限りでは手続きは簡単そうに思えたのですが。
A.出入国在留管理庁のホームページに載っている書類は、あくまで一例と考えておいたほうが良いでしょう。実際のところご夫婦の状況は様々ですから立証資料もケースごとに違うことになります。