在留資格認定証明書というのは何ですか?
在留資格認定証明書は,読んで字のごとく“在留資格を認定する証明書”です。
海外の日本国大使館や総領事館で配偶者ビザ(配偶者ビザという名称のビザがあるわけではありませんが,ここでは分かりやすくするために配偶者ビザと言います)の申請をするときに、この在留資格認定証明書を提出した場合は、提出しない場合に比べてスムーズに,かつ,短期間でビザの発給を受けることができます。
なぜなら,在留資格認定証明書が交付されているということは、すでに日本の地方出入国在留管理局において審査が済んでいるということですから、あらためて日本国大使館や総領事館が詳しく審査をする必要がないからです。
したがって,配偶者ビザを申請する際には大抵、在留資格認定証明書の提出を要求されると思います。
一方,何らかの事情により在留資格認定証明書を取得できず、同証明書を添付せずに配偶者ビザの申請をした場合は日本国大使館や総領事館が一から審査をするので、審査期間が長期におよぶことになるかも知れません。
なお、申請時に希望することにより発行方法を電子在留資格認定証明書と紙の在留資格認定証明書のどちらかにすることができますが,紙の在留資格認定証明書を提出して配偶者ビザの発給を受けた場合は御本人に返却されますから,来日した際、空港等の上陸審査のときに入国審査の係官に提出します(コピーを提出しても結構です)。
海外の日本国大使館や総領事館で配偶者ビザ(配偶者ビザという名称のビザがあるわけではありませんが,ここでは分かりやすくするために配偶者ビザと言います)の申請をするときに、この在留資格認定証明書を提出した場合は、提出しない場合に比べてスムーズに,かつ,短期間でビザの発給を受けることができます。
なぜなら,在留資格認定証明書が交付されているということは、すでに日本の地方出入国在留管理局において審査が済んでいるということですから、あらためて日本国大使館や総領事館が詳しく審査をする必要がないからです。
したがって,配偶者ビザを申請する際には大抵、在留資格認定証明書の提出を要求されると思います。
一方,何らかの事情により在留資格認定証明書を取得できず、同証明書を添付せずに配偶者ビザの申請をした場合は日本国大使館や総領事館が一から審査をするので、審査期間が長期におよぶことになるかも知れません。
なお、申請時に希望することにより発行方法を電子在留資格認定証明書と紙の在留資格認定証明書のどちらかにすることができますが,紙の在留資格認定証明書を提出して配偶者ビザの発給を受けた場合は御本人に返却されますから,来日した際、空港等の上陸審査のときに入国審査の係官に提出します(コピーを提出しても結構です)。
在留資格認定証明書を日本国総領事館に提出して配偶者ビザを申請すれば、確実に配偶者ビザをもらえるのでしょうか?
そうとは限りません。在留資格認定証明書交付申請の審査は地方出入国在留管理局(出入国在留管理庁の管轄機関)で行なわれますが、ビザの発給審査は日本国大使館や総領事館(外務省の管轄機関),場合によっては日本の外務省本省で行われます。つまり、外国人が配偶者ビザを取得して来日するまでには出入国在留管理庁と外務省の両方の機関が審査をすることになりますので,在留資格認定証明書を提出してビザの申請をしたとしても場合によってはビザを発給しないこともあります。
在留資格認定証明書の申請はどこでするのですか?
日本国内にある8か所の地方出入国在留管理局,3か所の支局,それらの出張所のいずれかです。申請者や申請代理人の住所によって管轄が決まっています。
在留資格認定証明書の交付申請をしたら、審査にどのくらい日数がかかりますか?
概ね1か月から3か月が目安ではありますが、申請の内容、申請の時期、申請先の入管の内部事情その他様々な要因によりずいぶん違いがあります。早ければ数日、申請内容に何らかの問題があるような場合は数か月かかることもあります。
審査結果を出来るだけ早く出してもらうには、申請書や質問書等を正確に作成し、立証資料も分かりやすく揃え、担当者が審査しやすいようにすることがコツです。
また,東京,名古屋,大阪の地方出入国在留管理局は申請件数が多いので,その他の地方に比べて審査に時間がかかることが多いです。
審査結果を出来るだけ早く出してもらうには、申請書や質問書等を正確に作成し、立証資料も分かりやすく揃え、担当者が審査しやすいようにすることがコツです。
また,東京,名古屋,大阪の地方出入国在留管理局は申請件数が多いので,その他の地方に比べて審査に時間がかかることが多いです。
私は東京都内に住んでいますが,なるべく早く在留資格認定証明書を発行してもらいたいので,時間のかかる東京の出入国在留管理局でなく仙台の出入国在留管理局に申請したいと思いますが,それは可能ですか?
いいえ。「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を申請する場合は、申請代理人であるあなたの住所を管轄する地方出入国在留管理局または支局、出張所に申請しなければなりません。
出入国在留管理庁のホームページで必要書類を調べましたら住民税の課税証明書と書かれていました。しかし、私は去年、無職でしたから住民税の申告などはしていません。私のような場合は申請できないのでしょうか?
出入国在留管理庁のホームページに載っている必要書類はあくまで一例です。実際は様々な事情があると思いますので,その事情に応じて書類を準備しなくてはなりません。課税証明書が提出できない場合は他の立証資料で代替することになります。
身元保証人の年収はどのくらいあれば良いのでしょうか?
必ずしも身元保証人の年収が問われるとは限りませんし,年収はどのくらいあればOKなどということもありませんが,ご夫婦が日本で生活するにあたって、ある程度のお金が必要になりますから、扶養者が他にいない場合は,そのお金をどう捻出するかということは何らかの資料で立証しなくてはなりません。例えば、申請の時点では夫婦二人とも無職(就職先も決まっていない)で預貯金もほとんどなく,その他の収入も一切ない状況で、今後二人で働いて生活していきます、と主張しても出入国在留管理局の審査官を納得させるのは難しいのではないかと思います。
私はアメリカ人の夫とアメリカに住んでいて,ずっとグリーンカードを持っていましたが,1年前にアメリカの市民権を取りました。しかし,最近,日本に住んでいる私の母の体調が思わしくないため,夫と一緒に日本に移住して母と同居することにしました。そこで,夫が日本で暮らすために配偶者ビザを取ろうと思っているのですが,私の戸籍謄本は何の問題もなく取れますし,日本のパスポートも有効期間が残っているので,夫は日本の配偶者ビザを取れますよね?
いいえ。あなたはアメリカの市民権をお持ちとのことですからすでに日本の国籍を失っています。よって,御主人は「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をすることはできませんし,日本の配偶者ビザを取ることはできません。おそらくあなたは米国市民権を取得した後,日本国総領事館等に国籍喪失届をされていないのではないでしょうか。あなたと御主人は日本に移住することはできますが,あなたはアメリカ人として日本にお住まいになることになります。