先に外国人フィアンセの国籍国または第三国で婚姻届を出す場合

結婚相手が外国人だったら

結婚(ここでいう結婚とは法的な婚姻届のことです)を、日本、お相手の国籍国、第三国のうち、どこで先にすべきか、メリットやデメリットは何か、などはお相手の国籍やお二人のお考え方、今後の予定などによって異なってきます。

ここでは先に外国籍のお相手の国籍国又は第三国(日本以外)で婚姻届を出す場合を考えてみましょう。

その国や地方によって婚姻の要件や方式が違いますので、まずはどのような段取りで婚姻手続をするのかお調べになってください。
現地の婚姻登録機関(結婚の手続きをするところ)や担当者によって取扱いがまちまちであることが多いため、あらかじめ、その国又は地方の婚姻登録機関に確認しておいたほうが良いでしょう。
必要となる書類や手続に要する日数なども確認しておいたほうが良いです。
宗教婚だと改宗が必要になる場合があります。
在留資格の手続きを当方に御依頼になった場合は,当方からも出来るだけアドバイスを差し上げます。

晴れて海外での婚姻が成立したら、3ヶ月以内に日本側にも婚姻届を出さなくてはなりません。婚姻後もそのまま現地で生活する場合は日本国総領事館等に届け出ても良いと思いますが、婚姻後すぐにご夫婦一緒に日本で同居なさりたい場合は、日本国内の市区町村役場に婚姻届を出したほうが戸籍処理が早いです。日本国総領事館等に婚姻届を出すと戸籍の手続が完了するまで1ヶ月程度かかります。

日本への婚姻届が済んでから外国籍のお相手が日本で暮らすには,お住まいの国にある日本国大使館や総領事館で「配偶者ビザ」を取得する必要があります。
(日本で同居するためには必ずしも「配偶者ビザ」でなければならない訳ではないのですが、ここでは一応「配偶者ビザ」を取得することを前提として話しを進めます)

配偶者ビザは,お相手がお住まいの国又は国籍国の日本国大使館や総領事館で申請するのですが、多くの日本国大使館や総領事館では,ビザ申請の必要書類として在留資格認定証明書/Certificate of Eligibility(在留資格「日本人の配偶者等」)の提出を要求してくると思います。
(在留資格認定証明書を提出しなくては配偶者ビザの申請が出来ないわけではありませんが、提出しない場合は審査期間が長期に及ぶことが予想されます)

在留資格認定証明書の申請手続きは日本国内各地にある地方出入国在留管理局で様々な書類・資料を提出して審査を受けなければなりません。
申請者はあくまで外国籍のお相手ですが、海外にいる状態では御本人自らが申請することが出来ませんので,配偶者等の親族が代理人として在留資格認定証明書の交付申請をすることになります。お二人とも海外に在住の場合は当方までお問い合わせください。
申請先は、親族(申請代理人)の住所を管轄する地方出入国在留管理局になりますが、郵送による申請はできませんので当局まで出頭してから申請することになります(ただしオンラインで申請できる場合があります)。

申請する時期や地方出入国在留管理局によって審査の日数に違いがありますが、概ね1ヵ月から3ヵ月は見ておいたほうが良いと思います(様々な事情によって数ヶ月かかることもあります)。

無事に在留資格認定証明書が交付されたら御本人の手元に届くようにします。実物を輸送しても結構ですし,電子メールに添付して送信しても結構です。現在では電子在留資格認定証明書の交付を受けることができますので,その場合は電子メールで御本人の元に送信します。
その後、日本国大使館又は総領事館において必要書類とともに在留資格認定証明書を提出して審査を受け、無事に配偶者ビザが発給されたら晴れて来日となります。

日本の空港や海港に到着して上陸審査を無事に通過すると在留資格認定証明書は回収(紙の場合)され、御主人/奥様のパスポートに「上陸許可」と印字されたシールが貼付されます。
上陸許可のシールには在留資格や在留期限などが印字されています。羽田,成田,セントレア,関空,新千歳,広島,福岡空港で入国審査を受けた場合は在留カードが渡されます(その他の空港や海港で入国した場合は、後日、在留カードが交付されます)。

在留期限後も日本で暮らす場合は、在留期間満了の日までに必要書類を揃えて地方出入国在留管理局で在留期間更新許可申請をしなければなりませんが、詳しくは御依頼の際に説明いたします。

以上のとおり、大まかな流れを説明しましたが、つまり、在留資格認定証明書を要求する日本国大使館又は総領事館で配偶者ビザを申請しようとする場合は、地方出入国在留管理局から同証明書が交付されるかどうかが事実上、お相手が来日できるかどうかにつながるということです。
したがって地方出入国在留管理局では在留資格認定証明書を交付するかどうか慎重に判断します。偽装の婚姻ではないか、知り合った経緯に信ぴょう性があるか、提出資料におかしな点がないか、日本での生活費はどうするのか?、過去の申請内容と矛盾点はないか、上陸拒否事由に該当していないか、等々判断のポイントは色々とあります。

在留資格認定証明書交付申請はお客様にとって時間や手間がかかることと思いますし、何よりご主人/奥様が日本で暮らすことができるかどうかが決まりますからご不安だと思いますが,ご安心ください。行政書士 武原広和事務所に在留資格認定証明書交付申請をお任せいただけます。

申請書類の作成は全て当方が行いますし、申請の取次(入管への申請代行のことです)も行いますので、面倒な手続はお任せいただけます。また、準備する書類のこと、様々不安なことを全て御相談いただけますので、ご不安なお気持ちを少しでも和らげていただけるのではないかと思います。

お客様へのお願い

結婚のために外国に渡航なさる場合は,日本を出国する前に当方に御連絡くださいませ。海外での婚姻手続き及び来日されるまでの様々なことについて、事前に出来る限りアドバイスを差し上げることが出来ますし、海外での婚姻手続き後、日本に持ち帰るべき書類についてもアドバイスができます。
既にお相手と海外で生活されている場合は御結婚の前後に御連絡いただいても構いません。
行政書士 武原広和事務所に依頼してから日本に入国するまでの流れ