外国籍のフィアンセと結婚する場合、お二人のご事情によっては先に日本国内で婚姻届を出すケースがあると思いますが、その際はフィアンセの婚姻要件具備証明書が必要になると思います。
婚姻要件具備証明書とは、文字どおり「婚姻の要件を具備していることの証明書」のことであって一般名詞ですから必ずしも婚姻要件具備証明書という名称とは限りません。
行政書士 武原広和事務所のウェブサイト婚姻要件具備証明書のページも参考にされて下さい。
婚姻届を出す市区町村役場の係員によって、必要書類等の取扱いが多少異なる場合がありますので、あらかじめ婚姻届の提出先にどういった書類を準備しておくべきか確認しておいてください。
在留資格の申請手続きを御依頼いただいた場合は,当方からも出来るだけ婚姻要件具備証明書に関してアドバイスを差し上げます。
日本での婚姻届が無事に済んだら、次にお相手の母国へも結婚の届出をします。
届出の方法は国により異なりますから日本国内にある国籍国の大使館や総領事館にお問い合わせください。先に日本で婚姻が成立した場合は届出をする必要がない国もあります。
日本で婚姻届を済ませ、そのままお相手と日本で一緒に暮らすことを希望される場合ですが、日本人の配偶者としての在留資格へ変更(俗に言われる「配偶者ビザへの変更」)を希望する場合は、「日本人の配偶者等」という在留資格への変更許可申請をして地方出入国在留管理局で審査を受けます。
審査の結果、無事に変更の許可を受けることが出来れば、そのままお二人で日本で暮らすことが出来ます。
ただし、お二人の状況によっては、必ずしも「日本人の配偶者等」へ変更する必要がない場合がありますし、一方、その他の申請手続きが必要になる場合があるなど、様々なケースが考えられます。
行政書士 武原広和事務所では、外国籍の配偶者が日本で暮らす手続きをご依頼いただけます。
書類作成や申請手続など面倒な手続はおまかせください。
外国籍の方との結婚、いわゆる国際結婚においては、複数の国の法律が絡んでくることがあり、また、在留資格の問題も出てきます。
行政書士 武原広和事務所では、お客様のケースごとに、どのようにしたらお客様の希望通りに事が進むのか一緒に考えてまいります。
御依頼のお申し込みは日本全国・海外どちらからでも可能です。