よく配偶者ビザと言われますが,これは間違った言い方です。ビザというのは日本に入国する際に必要となるものですから,正しくは「日本人の配偶者等」の在留資格と言います。
日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの御主人/奥様が、在留期間満了日以降も引き続き、これまで同様に日本で生活なさりたい場合は、在留期間満了の日までに在留期間更新許可申請をしておく必要があります。
在留期間の満了日は在留カードに記載されています。わずか1日であってもオーバーすることはできませんので御注意ください。
在留期間更新許可申請は、6か月以上の在留期間をお持ちの方だと在留期限の3か月前から申請できます。
準備する書類については、戸籍全部事項証明書や住民票などは必要ですが、そのほかにもお二人の収入・職業その他のご事情によりケース・バイ・ケースで取り揃えます。
行政書士 武原広和事務所では,御本人に代わって地方出入国在留管理局に出頭して(又はオンラインで)在留期間更新許可申請をいたしますので,御本人が地方出入国在留管理局に行く必要はありません。
書類作成や申請手続きなど面倒な手続は当事務所でいたしますので,ご安心いただけます。
※更新前と更新後とで在留状況に変更がある場合の在留期間更新許可申請
例えば、お客様が「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を有する外国人と結婚された場合(つまり、お相手には以前、日本人または永住者の配偶者がいたが、離婚または死別し、 その後、在留期限までにお客様と再婚したというケース)で、結婚後、初めて在留期間更新許可申請をする場合は、単なる更新許可申請よりも多くの書類が必要となります。