404 NOT FOUND | 日本の配偶者ビザ https://spousevisa.takeharahirokazu.com 外国籍の御主人/奥様と一緒に日本に移住する際の日本の配偶者ビザ取得をサポートしています。 Tue, 27 Jun 2023 09:48:38 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.3.3 https://spousevisa.takeharahirokazu.com/wp-content/uploads/2020/02/cropped-31a4014a801b7a6897db1cc3c6840a59-32x32.jpg 404 NOT FOUND | 日本の配偶者ビザ https://spousevisa.takeharahirokazu.com 32 32 外国人配偶者と日本に移住したいとき https://spousevisa.takeharahirokazu.com/immigration/ https://spousevisa.takeharahirokazu.com/immigration/#respond Sat, 22 Oct 2016 01:01:28 +0000 http://spousevisa.takeharahirokazu.com/?p=41 海外駐在員などで日本国外で居住していた日本人が任期を終え、日本に帰任することになったときに、外国籍である配偶者やお子様を同伴して日本にお戻りになることがあると思います。
また、外国籍の配偶者と日本国外で暮らしている方が、ご夫婦一緒に日本に移住することもあると思います。

このように一時的に日本に帰国するのでなく、今後、日本で暮らそうとする場合、外国籍である配偶者やお子様は日本で長期間の滞在が可能となる何らかのビザを取得した上で日本に行く必要があります。

日本入国のための配偶者ビザ(または長期滞在が可能なビザ)はお住まいの国にある日本国大使館や総領事館で申請しますが,その際に在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)の提出を要求されることが多いと思います。

この在留資格認定証明書は、ビザの申請に先立って日本国内の地方出入国在留管理局(いわゆる移民局)に対して申請しますが、日本にお住まいの親族がいらっしゃって、その方に御本人の申請代理人になっていただければ、御本人と御家族が日本にいなくても申請することができます(よって,御家族一緒に日本に渡航することができます)。

在留資格認定証明書を申請できる地方出入国在留管理局は,札幌市,仙台市,東京都,名古屋市,大阪市,香川市,広島市,福岡市にあり,支局が神戸市と那覇市にあります。また,出張所が全国各地にあります。申請先はどこでも良いわけではなく,申請代理人の住所によって申請先が決まっています。

在留資格認定証明書の申請には様々な立証資料を提出することになりますが,どのような資料を提出するかは申請者の状況によって異なります。
また,申請書や質問書その他の書類を作成する必要があります。
審査日数は申請先の地方出入国在留管理局によって様々ですが,おおむね1か月から3か月です。

地方出入国在留管理局での審査の結果、在留資格認定証明書が交付されたら、この証明書を日本国大使館又は総領事館に提出(又は電子在留資格認定証明書を提示もしくは印刷したものを提出)して配偶者ビザ(または長期滞在が可能なビザ)の申請をし、ビザの発給を受けてから日本へ渡航します。
在留資格認定証明書原本を提出して配偶者ビザを申請した場合は,ビザが発給された後、御本人に返却されますので、日本の空港等での上陸審査のときに係官に提出します(コピーを提出しても結構です)。

行政書士 武原広和事務所では、在留資格認定証明書交付申請の手続をご依頼いただけます。
書類の作成や申請など面倒な手続はおまかせください。

在留資格認定証明書交付申請の費用は、お住いになる予定の日本の都市名やご親族(代理人になっていただける方)がお住いの市区町村名をお知らせいただけましたらお見積りをさせていただきます。
行政書士 武原広和事務所へのお問い合わせはこちらから

なお、ご夫婦やご家族の御都合によっては、外国籍の配偶者が一旦、短期滞在ビザ等で訪日してから、長期滞在可能な在留資格へ変更できる場合がありますが、ご事情などを相談していただきましたら、最善と思われる方法をアドバイスいたします。

行政書士 武原広和事務所に御依頼なさいましたら,無事に外国籍の御主人/奥様,お子様が日本に住むことができるときまで,ご不安な点など随時御相談いただけますので御安心ください。

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自分で申請した結果、不交付・不許可となった方へ https://spousevisa.takeharahirokazu.com/disapproval/ https://spousevisa.takeharahirokazu.com/disapproval/#respond Thu, 26 May 2016 17:04:56 +0000 http://spousevisa.takeharahirokazu.com/?p=55

外国人の御主人/奥様と知り合い、煩雑な手続きの後、やっと結婚の手続きが終わり、御主人/奥様を日本に呼んで一緒に暮らすために在留資格認定証明書の申請をしたところ、入管から肝心の在留資格認定証明書でなく不交付通知書が送られてきた。

日本で暮らしている外国人のフィアンセと結婚し、お相手の在留資格を日本人の配偶者等に変更する申請をしたところ、不許可となってしまった。

海外で暮らす外国人の御主人/奥様を日本に呼ぶために在留資格認定証明書の申請に必要な書類をあらかじめ入管で聞き、その通りに書類を集めて申請したのに、その後、聞いていない資料を追加で提出するように言われ、その資料の提出が出来なかったため不交付通知書が送られてきた。

などなど、ご自分で申請した結果、残念ながら在留資格認定証明書が不交付になった、在留資格変更・更新許可申請が不許可になった、という方もいらっしゃると思います。

在留資格認定証明書が不交付になり、再度、申請したいとお考えであれば、入管の審査担当者に面会を求めて、不交付になった理由を聞いてみてください。どうしても、入管に行く時間がなければ電話で聞いてください。
担当者にもよりますが、不交付の具体的な理由について話してもらえるかも知れません。

ビザの変更(正確には在留資格の変更)申請の場合は、申請者本人(外国人の御主人/奥様)と一緒に入管の審査担当者に不許可の理由を聞きに行ってみてください。

このように不交付あるいは不許可になった原因をはっきりさせることが大切です。不交付・不許可の原因が分からないまま、もう一度、同じような書類を用意して申請しても結果は同じでしょう。
不交付・不許可になった原因によっては、直ぐに再申請しても意味をなさない場合があります。このような場合は、一定期間を置く必要があるかも知れません。例えば、過去の犯罪歴や入管での申請歴等が問題になったケースなどが考えられます。

ビザの延長(正確には在留期間の更新許可)申請が不許可になった場合も、上記同様、審査担当者に説明を求めたほうが良いですが、もっとも、更新が不許可になった原因については、御本人に思い当たるふしがあるかも知れません。

いずれにしても、どうしても日本に住みたい場合は、急いで対策を立てなくてはなりません。

ご自分で申請した結果、不交付あるいは不許可になってしまい、今後、自分で申請するのが不安な方は、行政書士 武原広和事務所に御依頼ください。
具体的には、お客様より詳細なご事情をお聞きしたうえで申請書、質問書、必要であれば陳述書や理由書等の作成をいたします。また、立証資料についても審査上、必要あるいは有利になると思われるものをアドバイスいたします。

もちろん、入管に対する申請も取次(申請の代行のこと)いたします。私が申請を取次すると担当審査官との対応(立証資料の説明や状況の説明など)をすることができます。
ただし、上述しましたように不交付・不許可になった理由によっては、すぐに再申請をしても意味をなさない場合があったり、そもそも交付・許可の見通しがない場合があったりしますので、そのような場合は詳しく説明いたします。

不交付・不許可になった場合、驚いたり不安になったりされると思いますが、悩んでいても始まりません。何としても御主人/奥様と日本で一緒に暮らしたいと強く思われるのであれば、行政書士 武原広和事務所まで御連絡下さい。
御主人/奥様と一緒に日本で暮らせる方法を一緒に考えましょう。

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ビザと在留資格の違い https://spousevisa.takeharahirokazu.com/status/ https://spousevisa.takeharahirokazu.com/status/#respond Thu, 26 May 2016 16:58:01 +0000 http://spousevisa.takeharahirokazu.com/?p=53 ビザと在留資格は、日本では混同されがちです。
ビザは、外国人が来日するときに必要になるものですね(ただし、米国や英国、フランス、韓国などの旅券をお持ちの方は不要です)。
来日すると、シングルタイプのビザは使用済みとなります。マルチプルタイプだと有効期限まで複数にわたって来日することができます。
ビザの申請・発給窓口は、海外にある日本国大使館領事部または総領事館などです。
ですので、日本国内にいるのに“配偶者ビザの延長”とか“配偶者ビザを変更”といったことはあり得ないことになります。

では、俗に言われる「配偶者ビザ」とは何のことかと言いますと、来日したときに許可される在留資格「日本人の配偶者等」(Spouse or Child of Japanese National)のことです。
Spouse or Child ですから配偶者だけでなく日本人の子どもも、この在留資格になります。

在留資格というのは、外国人が来日したときの入国審査や在留資格を変更したときに許可されます。
在留資格は「日本人の配偶者等」のほか、いくつか種類がありますが、日本にいる外国人はどれか一つ必ず許可されています。

このようにビザと在留資格は全く違うものですので、このページを読まれた方は、これを機にビザと在留資格の違いを理解していただければ幸いです。

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配偶者ビザのお申し込みに関するよくある質問 https://spousevisa.takeharahirokazu.com/requestqa/ https://spousevisa.takeharahirokazu.com/requestqa/#respond Thu, 26 May 2016 16:56:56 +0000 http://spousevisa.takeharahirokazu.com/?p=51 Q.私は大阪市に住んでいますが、在留資格認定証明書の手続きを依頼することは可能ですか?
A.行政書士 武原広和事務所は福岡県の行政書士事務所ですが、全国的に対応しております。全国どちらでも出張しておりますし,オンライン申請にも対応しておりますので,御依頼いただけます。

Q.私は現在、中国・上海市の合弁会社へ出向しており、中国人の妻と上海市で暮らしておりますが、このたび日本に帰任することになりましたので、妻の在留資格認定証明書の申請をお願いしたいと思います。出来れば、妻と一緒に日本に帰りたいのですが、このような場合でも依頼することは可能ですか?
A.奥様と一緒に帰国なさりたい場合は、日本在住の親族の方(例えば、お父様やお母様など)に申請代理人になっていただきますが、書類の作成や申請手続は当事務所にていたします。申請代理人にはご署名をいただくだけです。
無事に在留資格認定証明書の交付を受けましたら直ちにUPSやEMSなどでお客様へお送り(電子在留資格認定証明書の場合は電子メールで送信)しますので、在上海日本国総領事館で配偶者ビザの申請をなさってください。

Q.外国人の妻の在留資格認定証明書申請の依頼をお願いしたいと思いますが、行政書士 武原広和事務所のサービスの内容はどのようなものですか?
A.   以下の有料サービスがございます。
1.ご夫婦の状況に応じて、申請に必要な書類,提出したほうが入管での審査がスムーズになると思われる書類をアドバイスをいたします。
2.在留資格認定証明書交付申請書、質問書,理由書等の作成をいたします。
3.地方出入国在留管理局への申請の取次(申請の代行)をいたします。取次をご依頼いただきますと地方出入国在留管理局の審査担当者に立証資料やご夫婦の状況についての説明をいたします。審査担当者との応対もお任せいただけます。
4.無事に在留資格認定証明書が交付された後の様々な手続きについてもアドバイスをいたしますし、来日後に生じた様々な在留資格に関する問題にも御相談に応じます。

Q.私は会社員ですが、平日は勤務の都合上、ゆっくり相談することが出来そうにありません。夜や土日などでも対応してもらえますか?
A.もちろん、お客様の御都合により、夜間や土日でも対応させていただきます。このような場合は、一度、メールでも結構ですから、その旨をお書きになってご予約ください。

Q.中国の女性とお見合いをしたいと考えていますが、紹介してもらえますか?
A.お見合いや結婚相手の紹介、あっせんなどは行なっておりません。

Q.日本人の配偶者の在留資格認定証明書を申請するにあたって、身元保証人が必要と聞きましたが、私が現在無職のため身元保証人になれません。行政書士 武原広和事務所では身元保証人になってもらえますか?
A.いいえ、私が身元保証人になることはできません。身元保証人には日本人配偶者であるお客様がなりますが、無職である場合はどのような立証資料を御用意いただければ良いかアドバイスいたします。

Q.近々、中国人の女性と結婚する予定なのですが、どういう書類が必要なのか、手続きの手順はどうすれば良いのか、さっぱり分かりません。結婚後は彼女を日本に呼んで一緒に暮らす予定ですから日本のビザが必要なのだと思いますが、どうやって手続きをしたら良いのか分かりません。インターネットを見たりしましたが、私と全く同じケースは見つかりませんでした。手続きをお願いした場合、これら全て代行してもらえるのでしょうか?
A.面倒な手続は行政書士 武原広和事務所がいたします。お客様のケースに応じて婚姻届の必要書類や手続きの手順等を詳しくアドバイスいたします。晴れて結婚(婚姻)手続きが完了したら、奥様を日本に迎え入れるための手続きについて書類作成、申請の取次をいたします。中国でのビザ申請手続についても丁寧に御説明いたしますので御安心ください。

Q.現在私はアメリカ人の夫とアメリカで暮らしていますが、近いうちに住まいを日本に移そうと考えていて、できれば夫と一緒に日本に戻りたいと考えています。そこで夫の在留資格認定証明書の申請手続きをお願いしようと思いますが、いつ頃御依頼させていただいたらよろしいでしょうか?
A.日本にお戻りになる(御主人が来日なさる)予定日から4~3ヶ月位前に御連絡いただければ思います。

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報酬額・費用に関するよくある質問 https://spousevisa.takeharahirokazu.com/feeqa/ https://spousevisa.takeharahirokazu.com/feeqa/#respond Thu, 26 May 2016 16:53:00 +0000 http://spousevisa.takeharahirokazu.com/?p=49 Q.在留資格変更許可申請の書類の作成と申請の代行を行政書士の武原様に頼みたいと考えていますが、費用はどの時点から発生しますか?
A.御用意いただく書類を御案内した時点からでございます。したがいまして,その後に申請をお止めになった場合は,それまでに要した報酬額・費用(相談料金など)をお支払いください。

Q.費用の支払いはいつ,どのようにしたら良いですか?
A.申請日まで又は申請書に署名をいただくときに現金又は銀行振り込みでお支払いください。

Q.費用の分割払いは可能ですか?
A.着手金をいただく場合以外は原則として分割払いはご遠慮いただいておりますが、ご事情によりどうしても一括でのお支払いが困難な場合は御相談下さい。

Q.海外在住者ですが、料金の支払いは送金になりますか?
A.海外の銀行等からのご送金でも結構ですし,様々な送金サービスを御利用いただいても結構です。又は日本にお住まいの方からお振込み下さっても結構です。

Q.在留資格認定証明書交付申請の依頼を考えていますが、料金はどのくらいかかりますか?
A.申請内容(申請代理人のご住所など)により個別にお見積もりをしております。また,オンライン申請と地方出入国在留管理局の窓口での申請では費用が異なります。

Q.料金について、もう少し安くなりませんか?
A.申請の内容によりますが御相談下さい。

Q.依頼した申請手続きが不交付又は不許可になった場合は料金を返してもらますか?
A.不交付又は不許可になった理由によりますが,基本的に料金をお返しすることはできません。ただし,永住許可申請など数回に分けてお支払いいただく申請の場合はその限りではありません(この場合,返金というよりも残金のお支払いが不要となります)。
なお,再度の申請を御依頼になった場合で,申請書類の内容に変更がない場合は書類作成費用をいただかず,交通費などの費用のみをお支払いいただく場合がございます。

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在留資格認定証明書交付申請に関するよくある質問 https://spousevisa.takeharahirokazu.com/eligibilityqa/ https://spousevisa.takeharahirokazu.com/eligibilityqa/#respond Thu, 26 May 2016 16:51:59 +0000 http://spousevisa.takeharahirokazu.com/?p=47
在留資格認定証明書というのは何ですか?
在留資格認定証明書は,読んで字のごとく“在留資格を認定する証明書”です。
海外の日本国大使館や総領事館で配偶者ビザ(配偶者ビザという名称のビザがあるわけではありませんが,ここでは分かりやすくするために配偶者ビザと言います)の申請をするときに、この在留資格認定証明書を提出した場合は、提出しない場合に比べてスムーズに,かつ,短期間でビザの発給を受けることができます。
なぜなら,在留資格認定証明書が交付されているということは、すでに日本の地方出入国在留管理局において審査が済んでいるということですから、あらためて日本国大使館や総領事館が詳しく審査をする必要がないからです。
したがって,配偶者ビザを申請する際には大抵、在留資格認定証明書の提出を要求されると思います。
一方,何らかの事情により在留資格認定証明書を取得できず、同証明書を添付せずに配偶者ビザの申請をした場合は日本国大使館や総領事館が一から審査をするので、審査期間が長期におよぶことになるかも知れません。
なお、申請時に希望することにより発行方法を電子在留資格認定証明書と紙の在留資格認定証明書のどちらかにすることができますが,紙の在留資格認定証明書を提出して配偶者ビザの発給を受けた場合は御本人に返却されますから,来日した際、空港等の上陸審査のときに入国審査の係官に提出します(コピーを提出しても結構です)。
在留資格認定証明書を日本国総領事館に提出して配偶者ビザを申請すれば、確実に配偶者ビザをもらえるのでしょうか?
そうとは限りません。在留資格認定証明書交付申請の審査は地方出入国在留管理局(出入国在留管理庁の管轄機関)で行なわれますが、ビザの発給審査は日本国大使館や総領事館(外務省の管轄機関),場合によっては日本の外務省本省で行われます。つまり、外国人が配偶者ビザを取得して来日するまでには出入国在留管理庁と外務省の両方の機関が審査をすることになりますので,在留資格認定証明書を提出してビザの申請をしたとしても場合によってはビザを発給しないこともあります。
在留資格認定証明書の申請はどこでするのですか?
日本国内にある8か所の地方出入国在留管理局,3か所の支局,それらの出張所のいずれかです。申請者や申請代理人の住所によって管轄が決まっています。
在留資格認定証明書の交付申請をしたら、審査にどのくらい日数がかかりますか?
概ね1か月から3か月が目安ではありますが、申請の内容、申請の時期、申請先の入管の内部事情その他様々な要因によりずいぶん違いがあります。早ければ数日、申請内容に何らかの問題があるような場合は数か月かかることもあります。
審査結果を出来るだけ早く出してもらうには、申請書や質問書等を正確に作成し、立証資料も分かりやすく揃え、担当者が審査しやすいようにすることがコツです。
また,東京,名古屋,大阪の地方出入国在留管理局は申請件数が多いので,その他の地方に比べて審査に時間がかかることが多いです。
私は東京都内に住んでいますが,なるべく早く在留資格認定証明書を発行してもらいたいので,時間のかかる東京の出入国在留管理局でなく仙台の出入国在留管理局に申請したいと思いますが,それは可能ですか?
いいえ。「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を申請する場合は、申請代理人であるあなたの住所を管轄する地方出入国在留管理局または支局、出張所に申請しなければなりません。
出入国在留管理庁のホームページで必要書類を調べましたら住民税の課税証明書と書かれていました。しかし、私は去年、無職でしたから住民税の申告などはしていません。私のような場合は申請できないのでしょうか?
出入国在留管理庁のホームページに載っている必要書類はあくまで一例です。実際は様々な事情があると思いますので,その事情に応じて書類を準備しなくてはなりません。課税証明書が提出できない場合は他の立証資料で代替することになります。
身元保証人の年収はどのくらいあれば良いのでしょうか?
必ずしも身元保証人の年収が問われるとは限りませんし,年収はどのくらいあればOKなどということもありませんが,ご夫婦が日本で生活するにあたって、ある程度のお金が必要になりますから、扶養者が他にいない場合は,そのお金をどう捻出するかということは何らかの資料で立証しなくてはなりません。例えば、申請の時点では夫婦二人とも無職(就職先も決まっていない)で預貯金もほとんどなく,その他の収入も一切ない状況で、今後二人で働いて生活していきます、と主張しても出入国在留管理局の審査官を納得させるのは難しいのではないかと思います。
私はアメリカ人の夫とアメリカに住んでいて,ずっとグリーンカードを持っていましたが,1年前にアメリカの市民権を取りました。しかし,最近,日本に住んでいる私の母の体調が思わしくないため,夫と一緒に日本に移住して母と同居することにしました。そこで,夫が日本で暮らすために配偶者ビザを取ろうと思っているのですが,私の戸籍謄本は何の問題もなく取れますし,日本のパスポートも有効期間が残っているので,夫は日本の配偶者ビザを取れますよね?
いいえ。あなたはアメリカの市民権をお持ちとのことですからすでに日本の国籍を失っています。よって,御主人は「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をすることはできませんし,日本の配偶者ビザを取ることはできません。おそらくあなたは米国市民権を取得した後,日本国総領事館等に国籍喪失届をされていないのではないでしょうか。あなたと御主人は日本に移住することはできますが,あなたはアメリカ人として日本にお住まいになることになります。
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在留資格変更許可申請に関するよくある質問 https://spousevisa.takeharahirokazu.com/changeqa/ https://spousevisa.takeharahirokazu.com/changeqa/#respond Thu, 26 May 2016 16:50:48 +0000 http://spousevisa.takeharahirokazu.com/?p=45 Q.現在、短期滞在のビザで日本に来ているフィリピン人の彼女との婚姻届を市役所に出しました。このまま(フィリピンに帰国せずに)日本で一緒に暮らしたいのですが可能ですか?また、許可される確率は何パーセントですか?
A.短期滞在の在留資格から、例えば、日本人の配偶者等という在留資格に変更する申請(これを在留資格変更許可申請といいます)をすることが考えられます。原則として、短期滞在の在留資格は他の在留資格への変更が認められていませんが、やむを得ない特別の事情があると出入国在留管理局の審査官が認めた場合は、変更が許可されることがあります。許可されるどうかは、個々のケース、入管の審査官の裁量などにより様々ですから、何パーセントという数字で表すことはできません。

Q. 私は日本人ですが,この度,日本で働いているアメリカ人男性と結婚することになりました。彼の希望としては,結婚と同時に現在勤めている会社を辞めて自分で会社を立ち上げたいのだそうです。彼は技術・人文知識・国際業務というビザを持っているらしいのですが,このようなことはできるのでしょうか?
A. 技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザではありません)をお持ちとのことですので,婚姻届を出されたら日本人の配偶者等へ在留資格変更許可申請をなさると良いでしょう。

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在留期間更新許可申請に関するよくある質問 https://spousevisa.takeharahirokazu.com/extensionqa/ https://spousevisa.takeharahirokazu.com/extensionqa/#respond Thu, 26 May 2016 16:50:05 +0000 http://spousevisa.takeharahirokazu.com/?p=43 Q.私の妻は中国人ですが、先日、短期滞在から日本人の配偶者等の在留資格へ変更許可されました。在留期間は1年です。ところで、この不況の影響で、私は勤務先から整理解雇になりそうです。もし、解雇になったら再就職先を探しますが、果たしてうまくいくかどうか分かりません。妻はまだ日本語が上手く話せないので、すぐに働くことは困難な状況です。妻の次回の在留期間更新のときに、このような状況は影響ありますか?
A.影響はあると思います。しかし、経済的な理由のみで更新許可申請が不許可になるとは考えにくいと思います。もし、奥様の在留期間更新許可申請の際に御主人の再就職が決まっていない場合は、現在どのようにして生計を立てているのか、ということを申述書等で説明し、それを裏付ける資料を添付して申請することになると思います。ただ、このような内容の申請の場合、許可されたとしても在留期間は再び1年になると思われます。

Q.私(日本人)は、つい先日、日本在住の中国人女性との婚姻届を区役所に出しました。ところが、妻が言うには、在留期限が1ヵ月後に迫っているので更新の手続きをしなければならないとのこと。実は、妻は以前、日本人男性と結婚していましたが、事情により離婚し、その後、私と知り合って6ヶ月後に婚姻届を出した次第です。妻は日本人の配偶者等という在留資格を持っているらしいのですが、その期限が1ヵ月後になっているそうです。そこで、自宅近くの入管の出張所に行って、更新に必要な書類を教えてもらったところ、私の収入を証明する書類、戸籍謄本、住民票を出してくださいと言われました。更新の手続きというのは簡単に出来るものでしょうか?
A.入管の出張所で必要書類を尋ねたときに、奥様が再婚であることを告げなかったのではないでしょうか?このようなケースで「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請をするには、上記のような書類だけでは足りないはずです。質問書(お二人が出会った経緯やお互いの家族の氏名・住所等など様々な記入項目があります) やスナップ写真、場合によっては奥様が離婚に至った経緯を説明した文書など様々な資料を要求されるものと思われます。これらの書類をきちんと揃えたうえで更新許可申請をすることになりますが、申請の内容に矛盾点や審査官が不審に思う点があると追加の資料を要請されたり自宅に調査に来たりする場合がありますから決して簡単な申請ではないと思われます。

Q.私の夫はオーストラリア人で在留資格は「日本人の配偶者等」です。在留期間は3年となっています。先日、夫が在留期間更新許可申請をしたのですが、入管から、海外に渡航していた事情を説明した文書を求められました。と申しますのも、夫はオーストラリアでも仕事をしており、この3年間のほとんどはオーストラリアで暮らしていたためです。何か問題があるのでしょうか?
A.在留資格というのは文字通り日本に在留する資格なのですから、ほとんど日本にいないのであれば、日本の在留資格は必要ないとみなされるかも知れません。今後、御主人がどのようになさるかによりますが、これからは日本を拠点として生活して行くおつもりであれば、これまでオーストラリアで生活していた事情を書いた上で、今後は日本を生活の本拠とする旨を書いたほうが良いでしょう。

Q.私の夫はイギリス人で在留資格は「日本人の配偶者等」です。来日後、初めての更新申請をすることになり、出入国在留管理庁のホームページに必要書類が載っていたのでそのとおりの書類を揃え、夫が申請をしてきました。ところが数日後、地方出入国在留管理局から資料提出通知書という書類が届き、追加で様々な書類を提出しなくてはならなくなりました。その中には事情を説明する文書などもあり、どのように書いたら良いのか困っています。ホームページで見た限りでは手続きは簡単そうに思えたのですが。
A.出入国在留管理庁のホームページに載っている書類は、あくまで一例と考えておいたほうが良いでしょう。実際のところご夫婦の状況は様々ですから立証資料もケースごとに違うことになります。

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外国人配偶者と同伴で日本に一時帰国したいとき https://spousevisa.takeharahirokazu.com/arrival/ https://spousevisa.takeharahirokazu.com/arrival/#respond Thu, 26 May 2016 16:46:21 +0000 http://spousevisa.takeharahirokazu.com/?p=39 海外駐在員など海外で居住されている日本人の中には駐在国の国籍の方と結婚されている方がいらっしゃると思います。
また、外国籍配偶者の母国や第三国で生活なさっている方もいらっしゃると思います。

このように海外で居住されている日本人が、外国籍の配偶者を同伴して日本に一時帰国しようとする場合、配偶者の日本入国に必要となるビザ(例えば短期滞在査証(ビザ))を取得してもらわなければならない場合があります(もちろん査証免除対象国の国籍の方であれば査証を取得する必要はありません)。

外国籍の配偶者を同伴して日本に一時帰国するときなど親族訪問を目的とした短期滞在ビザを取得しなければならない場合は、原則として日本国内の招へい人等が作成した招へい理由書や身元保証書、滞在予定表等を提出して日本国大使館や総領事館に申請をする必要があります。
ただし、申請先の日本国大使館や総領事館によっては、一定の条件に当てはまる場合は、招へい理由書等を提出することなく、短期滞在査証を取得することが出来ますから、お住まいを管轄する日本国大使館や総領事館に問い合わせをされることをお勧めします。

行政書士 武原広和事務所では、短期滞在査証(ビザ)の申請に必要となる招へい理由書、身元保証書、滞在予定表等の作成を代行しております。
作成料金は招へいの経緯や滞在予定等により異なりますが、概ね36,000円+税から47,000円+税を目安とされて下さい。
お申し込みについては、海外からでも、あるいは日本の親族の方からでも結構です。

お申し込みの際は、メール、ライン,お電話、FAXなどで行政書士 武原広和事務所まで御連絡下さい。
業務委託契約書の取り交わし及び料金のお振込みの後、書類作成をいたします。
また、書類作成とともに必要な書類やビザ申請、日本入国審査等に関してもアドバイスを差し上げております。

※招へい理由書等の作成業務については、あくまで書類作成の代行であり、ビザの発給を保障するものではありません。
ビザが不発給になった場合、その他諸事情により来日が出来なくなった場合においても、既にお振込みいただいた料金は返却することが出来ませんのであらかじめ御了承のうえ、お申し込み下さい。

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配偶者ビザの延長 https://spousevisa.takeharahirokazu.com/extension/ https://spousevisa.takeharahirokazu.com/extension/#respond Thu, 26 May 2016 16:44:17 +0000 http://spousevisa.takeharahirokazu.com/?p=37 よく配偶者ビザと言われますが,これは間違った言い方です。ビザというのは日本に入国する際に必要となるものですから,正しくは「日本人の配偶者等」の在留資格と言います。

日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの御主人/奥様が、在留期間満了日以降も引き続き、これまで同様に日本で生活なさりたい場合は、在留期間満了の日までに在留期間更新許可申請をしておく必要があります。
在留期間の満了日は在留カードに記載されています。わずか1日であってもオーバーすることはできませんので御注意ください。

在留期間更新許可申請は、6か月以上の在留期間をお持ちの方だと在留期限の3か月前から申請できます。

準備する書類については、戸籍全部事項証明書や住民票などは必要ですが、そのほかにもお二人の収入・職業その他のご事情によりケース・バイ・ケースで取り揃えます。

行政書士 武原広和事務所では,御本人に代わって地方出入国在留管理局に出頭して(又はオンラインで)在留期間更新許可申請をいたしますので,御本人が地方出入国在留管理局に行く必要はありません。
書類作成や申請手続きなど面倒な手続は当事務所でいたしますので,ご安心いただけます。

※更新前と更新後とで在留状況に変更がある場合の在留期間更新許可申請

例えば、お客様が「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を有する外国人と結婚された場合(つまり、お相手には以前、日本人または永住者の配偶者がいたが、離婚または死別し、 その後、在留期限までにお客様と再婚したというケース)で、結婚後、初めて在留期間更新許可申請をする場合は、単なる更新許可申請よりも多くの書類が必要となります。

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