配偶者ビザのお申し込みに関するよくある質問

Q.私は大阪市に住んでいますが、在留資格認定証明書の手続きを依頼することは可能ですか?
A.行政書士 武原広和事務所は福岡県の行政書士事務所ですが、全国的に対応しております。全国どちらでも出張しておりますし,オンライン申請にも対応しておりますので,御依頼いただけます。

Q.私は現在、中国・上海市の合弁会社へ出向しており、中国人の妻と上海市で暮らしておりますが、このたび日本に帰任することになりましたので、妻の在留資格認定証明書の申請をお願いしたいと思います。出来れば、妻と一緒に日本に帰りたいのですが、このような場合でも依頼することは可能ですか?
A.奥様と一緒に帰国なさりたい場合は、日本在住の親族の方(例えば、お父様やお母様など)に申請代理人になっていただきますが、書類の作成や申請手続は当事務所にていたします。申請代理人にはご署名をいただくだけです。
無事に在留資格認定証明書の交付を受けましたら直ちにUPSやEMSなどでお客様へお送り(電子在留資格認定証明書の場合は電子メールで送信)しますので、在上海日本国総領事館で配偶者ビザの申請をなさってください。

Q.外国人の妻の在留資格認定証明書申請の依頼をお願いしたいと思いますが、行政書士 武原広和事務所のサービスの内容はどのようなものですか?
A.   以下の有料サービスがございます。
1.ご夫婦の状況に応じて、申請に必要な書類,提出したほうが入管での審査がスムーズになると思われる書類をアドバイスをいたします。
2.在留資格認定証明書交付申請書、質問書,理由書等の作成をいたします。
3.地方出入国在留管理局への申請の取次(申請の代行)をいたします。取次をご依頼いただきますと地方出入国在留管理局の審査担当者に立証資料やご夫婦の状況についての説明をいたします。審査担当者との応対もお任せいただけます。
4.無事に在留資格認定証明書が交付された後の様々な手続きについてもアドバイスをいたしますし、来日後に生じた様々な在留資格に関する問題にも御相談に応じます。

Q.私は会社員ですが、平日は勤務の都合上、ゆっくり相談することが出来そうにありません。夜や土日などでも対応してもらえますか?
A.もちろん、お客様の御都合により、夜間や土日でも対応させていただきます。このような場合は、一度、メールでも結構ですから、その旨をお書きになってご予約ください。

Q.中国の女性とお見合いをしたいと考えていますが、紹介してもらえますか?
A.お見合いや結婚相手の紹介、あっせんなどは行なっておりません。

Q.日本人の配偶者の在留資格認定証明書を申請するにあたって、身元保証人が必要と聞きましたが、私が現在無職のため身元保証人になれません。行政書士 武原広和事務所では身元保証人になってもらえますか?
A.いいえ、私が身元保証人になることはできません。身元保証人には日本人配偶者であるお客様がなりますが、無職である場合はどのような立証資料を御用意いただければ良いかアドバイスいたします。

Q.近々、中国人の女性と結婚する予定なのですが、どういう書類が必要なのか、手続きの手順はどうすれば良いのか、さっぱり分かりません。結婚後は彼女を日本に呼んで一緒に暮らす予定ですから日本のビザが必要なのだと思いますが、どうやって手続きをしたら良いのか分かりません。インターネットを見たりしましたが、私と全く同じケースは見つかりませんでした。手続きをお願いした場合、これら全て代行してもらえるのでしょうか?
A.面倒な手続は行政書士 武原広和事務所がいたします。お客様のケースに応じて婚姻届の必要書類や手続きの手順等を詳しくアドバイスいたします。晴れて結婚(婚姻)手続きが完了したら、奥様を日本に迎え入れるための手続きについて書類作成、申請の取次をいたします。中国でのビザ申請手続についても丁寧に御説明いたしますので御安心ください。

Q.現在私はアメリカ人の夫とアメリカで暮らしていますが、近いうちに住まいを日本に移そうと考えていて、できれば夫と一緒に日本に戻りたいと考えています。そこで夫の在留資格認定証明書の申請手続きをお願いしようと思いますが、いつ頃御依頼させていただいたらよろしいでしょうか?
A.日本にお戻りになる(御主人が来日なさる)予定日から4~3ヶ月位前に御連絡いただければ思います。