在留資格変更許可申請に関するよくある質問

Q.現在、短期滞在のビザで日本に来ているフィリピン人の彼女との婚姻届を市役所に出しました。このまま(フィリピンに帰国せずに)日本で一緒に暮らしたいのですが可能ですか?また、許可される確率は何パーセントですか?
A.短期滞在の在留資格から、例えば、日本人の配偶者等という在留資格に変更する申請(これを在留資格変更許可申請といいます)をすることが考えられます。原則として、短期滞在の在留資格は他の在留資格への変更が認められていませんが、やむを得ない特別の事情があると出入国在留管理局の審査官が認めた場合は、変更が許可されることがあります。許可されるどうかは、個々のケース、入管の審査官の裁量などにより様々ですから、何パーセントという数字で表すことはできません。

Q. 私は日本人ですが,この度,日本で働いているアメリカ人男性と結婚することになりました。彼の希望としては,結婚と同時に現在勤めている会社を辞めて自分で会社を立ち上げたいのだそうです。彼は技術・人文知識・国際業務というビザを持っているらしいのですが,このようなことはできるのでしょうか?
A. 技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザではありません)をお持ちとのことですので,婚姻届を出されたら日本人の配偶者等へ在留資格変更許可申請をなさると良いでしょう。