外国人配偶者と同伴で日本に一時帰国したいとき

海外駐在員など海外で居住されている日本人の中には駐在国の国籍の方と結婚されている方がいらっしゃると思います。
また、外国籍配偶者の母国や第三国で生活なさっている方もいらっしゃると思います。

このように海外で居住されている日本人が、外国籍の配偶者を同伴して日本に一時帰国しようとする場合、配偶者の日本入国に必要となるビザ(例えば短期滞在査証(ビザ))を取得してもらわなければならない場合があります(もちろん査証免除対象国の国籍の方であれば査証を取得する必要はありません)。

外国籍の配偶者を同伴して日本に一時帰国するときなど親族訪問を目的とした短期滞在ビザを取得しなければならない場合は、原則として日本国内の招へい人等が作成した招へい理由書や身元保証書、滞在予定表等を提出して日本国大使館や総領事館に申請をする必要があります。
ただし、申請先の日本国大使館や総領事館によっては、一定の条件に当てはまる場合は、招へい理由書等を提出することなく、短期滞在査証を取得することが出来ますから、お住まいを管轄する日本国大使館や総領事館に問い合わせをされることをお勧めします。

行政書士 武原広和事務所では、短期滞在査証(ビザ)の申請に必要となる招へい理由書、身元保証書、滞在予定表等の作成を代行しております。
作成料金は招へいの経緯や滞在予定等により異なりますが、概ね36,000円+税から47,000円+税を目安とされて下さい。
お申し込みについては、海外からでも、あるいは日本の親族の方からでも結構です。

お申し込みの際は、メール、ライン,お電話、FAXなどで行政書士 武原広和事務所まで御連絡下さい。
業務委託契約書の取り交わし及び料金のお振込みの後、書類作成をいたします。
また、書類作成とともに必要な書類やビザ申請、日本入国審査等に関してもアドバイスを差し上げております。

※招へい理由書等の作成業務については、あくまで書類作成の代行であり、ビザの発給を保障するものではありません。
ビザが不発給になった場合、その他諸事情により来日が出来なくなった場合においても、既にお振込みいただいた料金は返却することが出来ませんのであらかじめ御了承のうえ、お申し込み下さい。